『狂犬病ワクチン接種について(後編)』

前回の狂犬病ワクチン接種のお話の続きです。

動物病院での狂犬病ワクチンの接種は通年行えますが、本来ならば4/1~6/30の間に接種することが狂犬病予防法に記載されています
もちろん子犬は産まれた時期が異なりますので除外されます。

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、集中的に動物病院へ集まることを避けていただき12月31日までに接種していただければ6月までに接種したものと同等とみなすとの通知が厚生労働省よりありました。
今年もそれらに関連した内容のメールが届きましたので記載しておきます。

先日『狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行』とのことで通知があり、新型コロナウイルス等の感染症によりやむを得ず接種することができない状況であり、このような対応が可能になるように改正されたようです。
今回の改正で、令和2年同様に『令和3年も12月31日までの間に予防接種を受けさせた場合、4月1日~6月30日の間に予防接種を受けたものとみなす』とのことです。
必ずしも混雑する時期でなくとも、空いているタイミングをみて接種することが可能ですね。
ただし、この措置は特例であり、狂犬病予防接種を不要とするものではありませんのでご注意ください。

狂犬病ワクチンは年度制となっているため、ワクチンの接種は4月1日より新年度となります。
例を挙げると、2021年2月に狂犬病ワクチンを接種した場合でも2021年の4月~6月のどこかで狂犬病ワクチンを打たなくてはいけません。
ただし、3月2日以降の接種に関しては移行期間として新年度扱いにしてもよいことになっています。

狂犬病ワクチンの接種時期ですが、動物病院ではフィラリアの検査時期にかぶりますので、検査とワクチン接種を同時に行う方が多くいらっしゃいます。
新型コロナウイルス感染防止のひとつとして混雑する時期を避けての接種をお考えでしたら、3月2日より2021年度の接種が可能な今月中か、あるいはコロナの騒ぎが少し落ち着いた(だといいのですが、、)頃にご来院いただいてもいいかもしれません。

よろしくご検討ください。

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